就業規則の3つの役割

「労働基準法上の作成届出義務」
「職場トラブル予防・問題拡大の防止」
「円滑な職場環境による業績向上」

(1)労働基準法上の作成届出義務

労働基準法第89条
常時10人以上のスタッフを雇用する病医院は、必ず就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが定められています(「10人以上」にはパートタイマーや臨時的なスタッフも含まれます)。

(2)職場のトラブル予防・問題の拡大防止

トラブルの大きな原因は「雇用決定時の話と違う」ことです。
就業規則で、解雇要件を規定しておくことでトラブルになる前に、簡単な話し合いにより解決できる可能性が飛躍的に高まります。

(3)円滑な職場環境による業績向上

就業規則に「このように働いて欲しい」という方針を盛り込み周知させることで、クリニックの方向性やインセンティブを定めることができ、スタッフに向上心を持たせえる環境を構築することができます。



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