経費導入について

医業費用は個人病院における「必要経費」のことです。
しかしどこまでが必要経費とできるのかは注意が必要です。


Q1 出身大学への寄付は必要経費となるのでしょうか?

必要経費と認められるのは、事業収入を得るためや管理維持のために要した費用でなければなりません。
例えば医師の派遣を受ける予定があるとか、特定の患者について診療上の助言を受けているといった明らかな必要性がなければ「家事消費」とみなされます。


Q2 診療所併設住宅の電気代等の処理方法は?

事業用と家事用と混在している場合、電気代では使用キロワット数、固定資産税等は使用面積といった、使用量や面積割合など合理的に基準によって判断されます。


Q3 学会等の出張費は国内外とも必要経費として認められますか?

学会への出張は業務の遂行上必要だと認められている費用です。
しかし観光を兼ねたり家族を同伴するような場合はそれに相当する分は必要経費にはなりません。
学会の日程表など関係書類を保存し、合理的に学会と観光とを区分できるようにしておきましょう。


Q4 個人医院を子供に事業継承する場合、退職金をもらいそれを経費として計上できる?

個人事業主は、事業所得蓄積分=報酬であり、退職金という概念はありません。
自分の所得を自分に対して支払うことと同じで、経費としての計上はできません。
退職金を得たい場合は医療法人にして理事長となる、もしくは小規模企業共済での積み立てで退職金とする方法を薦めます。


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