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ご子息の入学に際して発生する寄付金、院長の出身医局に対してなどありますが、寄附金は個人事業者と法人の扱いが若干異なりますので注意が必要です。
寄附金は原則必要経費とできません。
しかし、相手先、理由などにより業務の遂行に直接必要と認められ、かつ実際拒絶できないと認められる部分があるときは、その部分に対する金額等に限って必要経費とできます。
特定寄付金については所得控除として寄付金控除を受けることができます。
そのお寺が財務大臣の指定した特定寄付金(財務省告示)に該当する場合、寄付金控除を受けることができます。
国又は地方公共団体に対する寄付は全額損金算入されます。
国立、公立の学校施設であれば後援会であっても当該施設は国に帰属するので国に対する寄付金として扱われます。
しかし、国立大学であっても、理事の出身校という理由では個人として負担すべきであり、損金算入はできません。
当該医療法人が医師の派遣要請等その学校へ寄付する業務上の理由がなければ認められません。
理事個人として負担した場合は、理事個人の確定申告時に特定寄付金として控除を受けることができます。
学校入学に関する寄付金は特定寄付金から除かれています。
入学願書受付から入学予定の年末までの期間内に納入したものはすべて「入学と相当の因果関係がある」として寄付金控除適用から除外しています。
結果的に入学辞退した場合であっても同様です。
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