医業収入

医業収入は「診療収入」「付随収入」に分けられ、それぞれ税金の計算が異なります。


Q1 社保基金、国保連からの入金は2ヵ月後なので、その間、年を越した場合はいつの年の収入とするの?

個人事業者で院長自身の確定申告の場合、入金が年をまたいだとしても、実際に患者を12月に診療したなら、「未収入金」としてその年の収入に含めて計算します。


Q2 診療所の他、講演や原稿料の収入がある場合は?

税金の計算は収入の種類ごとに経費を差し引いたりして行います。
講演や原稿料は「雑所得」として通常の医療収入と別に計算し、合算して確定申告を行います。


Q3 医業収入が5,000万円以下の場合に適用される特別措置法とは?

概算経費(租税特別措置法26条)の特例は社会保険診療収入の一定額を経費として控除することが認められています。
実額と概算とを比較して有利な方法を年度ごとに選択できます。
保健診療収入2,500万円〜5,000万円の段階の収入ごとに72%〜52%の経費を概算経費として計上することが認められています。


Q4 税務調査における「収入」に関する留意点は?

自己負担分の窓口収入を社保支払基金、国保連への請求額と比較し適切かどうかを見ます。
また、自由診療が多い場合は、収入除外や計上漏れがないか調査されます。
現金出納帳の記載や現金過不足処理、領収書の再発行等について重点的に調査されます。


Q5 「収入」が1,000万円以上は消費税がかかるのですか?

自由診療収入が1,000万円を超える場合は消費税の対象になります。
これまでは課税売上高が3,000万円以下は消費税を納める義務は免除されていました。
自由診療割合の高い診療所等は準備しておく必要があるでしょう。


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