医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止対策の趣旨

医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止対策の趣旨

 

グルタルアルデヒド(グルタラール製剤)を使用の際には、健康障害防止対策をする必要があります。

厚生労働省労働基準局長通知:平成17年2月24日基発第0224008号
医療機関において内視鏡等の医療器具等の殺菌消毒剤として広く使用されているグルタルアルデヒドは、皮膚、気道等に対する刺激性等を有する物質であり、実際に医療機関でこれを取り扱う労働者に皮膚炎等の健康障害が発生する事例がみられる。
このため、医療機関においてグルタルアルデヒドを使用して医療器具等の消毒作業を行う場合に講ずべき措置を示すことにより、グルタルアルデヒドによる労働者の健康障害の防止を図るものとする。

 

参考HP


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