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母子保健法

ボシホケンホウ

分野名

保健・医療・福祉関係法規

解説

【概要】
母子の健康増進による人口資質の向上を目指すための法律
旧保健所法(1937) が1965(昭和40)に改正。
母性の保護・乳幼児の健康増進は少子化社会への大きな役割に。

【主な業務】(市町村が行う)
・母子健康手帳の交付
・妊産婦および乳幼児の保護者に対する保健指導
・妊産婦・乳幼児の健康診査
・1歳6ヶ月児・3歳児健康診査

【主な業務】(都道府県が行う)
・医療援助として妊娠中毒症対策・未熟児養育医療


【用語の定義】
妊産婦:
妊娠中又は出産後一年以内の女子

乳児:
一歳に満たない者

幼児:
満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者

保護者:
親権者、未成年後見人その他のもので、乳幼児又は幼児を現に監護する者

新生児:
出産後28日を経過しない乳児

未熟児:
身体の発達が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

障害児:
新身体に障害のある児童又は知的障害のある児童


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