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産休・育休

サンキュウ・イクキュウ

分野名

社会保障制度と医療経済

解説

【労働基準法より】
産前・産後の休業は、母性を保護するため労働基準法で認められた制度。


【内容】
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が請求した場合、産前休業を与える。
女性職員からの請求の有無に関係なく、産後8週間の産後休業を与えなければならない。


【育休について】
育児・介護休業法では、1歳に満たない子を養育するため、雇用を継続したまま一定期間休業することを認めている。産休は女性にのみ認められた制度であるのに対し、育休は男性職員にも認められている制度。産休・育休いずれの場合も、その請求を認めず、辞めさせることは法違反。


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