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分野の指定

児童福祉法の対象者

ジドウフクシホウ ノ タイショウシャ

分野名

保健活動

解説

【4本柱】
 1. 母子保健対策(妊婦検診から幼児検診まで)
 2. 保育対策(保育所の整備運営など)
 3. 要養護児対策(児童館などの普及、児童手当の支給、児童養護施設など)
 4. 母子家庭対策(母子家庭等日常生活支援事業、児童扶養手当支給、母子福祉資金貸付、母子福祉施設整備運営)


【児童の定義】
満18歳に満たない者。
 ・ 乳児(満1歳に満たない者)
 ・ 幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)
 ・ 少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)


【妊産婦の定義】
妊娠中又は出産後1年以内の女子


【盲ろうあ児施設】
盲児(強度の弱視児を含む)又はろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させ、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的する施設(第35条)


【児童相談所】
児童福祉法に基づき設置され、都道府県・指定都市に設置義務がある。業務には以下のものがある。
 1. 市町村に対して広域的な連絡調査、情報提供その他必要な支援を行うこと
 2. 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識・技術を要する相談に応じること
 3. 児童・その家庭について、必要な調査を行い、医学・心理学・教育学・社会学・精神保健の立場から必要な判定を行うこと
 4. 調査・判定に基づき、児童やその保護者に必要な指導を行うこと
 5. 児童の一時保護を行うこと
 6. 施設入所等の措置を行うこと


【児童福祉に関する制度】
<エンゼルプラン>
1994年「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」が1995年から10年間の計画として発表される。

<新エンゼルプラン>
少子化社会対策推進基本方針を受けエンゼルプランの後計画として策定されたもの。計画年次は2000 - 2004年。

<子ども・子育て応援プラン>
1. 若者の自立とたくましい子どもの育ち
2. 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
3. 生命の大切さ、家庭の役割等についての理解
4. 子育ての新たな支え合いと連帯


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