4類感染症
ヨンルイカンセンショウ
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                        分野名
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                        解説
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                        【概要】 
 感染症法が対象とする感染症は1~5類感染症に類型化
 
 【詳細】
 4類:「動物、飲食物等を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(ヒトからヒトへの感染はない)」
 
 
 【主な対応、措置】
 媒介動物の輸入規制
 消毒、物件の廃棄などの物的措置が必要
 
 
 【対象疾患】
 ウエストナイル熱、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、腎症候性出血熱、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、マラリア、ライム熱、レジオネラ症、A型肝炎、E型肝炎、鳥インフルエンザ(A/H5N1以外のA型:トリ型)、サル痘、ニパウイルス感染症、野兎病、リッサウイルス感染症、レプトスピラ症、ボツリヌス症、オムスク出血熱、キャサヌル森林熱、西部馬脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部馬脳炎、鼻疽、ベネズエラ馬脳炎、ヘンドラウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、ロッキー山紅斑熱
 
 
 
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